大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3164 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人及弁護人松本幸正の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりで

ある。

被告本人の上告趣旨は結局事実誤認の主張に帰し上告適法の理由とならない。

弁護人の上告趣旨は一、において原判決は憲法第三一条第三七条に違反する旨を

記し、二、以下においてその理由を述べて居るのであるが、二、は所持罪に関する

誤れる解釈を前提とするもので、その違憲論は前提を欠くものであり。三、はその

理由のないこと当裁判所大法廷昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日判決、

昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日判決の趣旨に徴して明である。四、

は要するに第一審がAの所在を不明と認めた事実認定の非難を前提とするものであ

るが、この点の非難は原審において主張されず、従つて原審の判断して居ない事項

であるから上告適法の理由とならない。(なお裁判所は諸般の事情を調査して所在

不明なりや否やを決するのであつて所論書面に所論の様な記載があるからといつて

第一審がそれだけで所在不明と決したものと見ることは出来ない。)

よつて裁判官全員一致の意見により刑訴第四〇八条第一八一条に従つて主文のと

おり判決する。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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